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  • 執筆者の写真輸出協

各国の入境制限措置のこと

 新型コロナウィルス感染症のため、世界中で人の行き来が出来なくなり一年以上が経ちました。オンラインで可能なこと、省力できたことはありますが、そればかりですべてが滞りなく済むかと言えば、やはり難しいと感じます。

 一方モノの動きは好調のようで、旺盛な内食需要等を受け、食品の輸出は上昇が続いています。また、自由に行き来ができなくなったからこそ、現地を感じられるミールキットや調味料に人気であるようです。(日本でも同じ現象が起きていますね)



 不要不急の渡航は制限されていますが、長野県が輸出重点国としているアジア圏を中心に、入国の制限状況を抜粋ました。

(引用元:外務省「新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置」

※7/13現在



◆香港

日本はグループB(高リスク)に分類されている。入境者は、香港向け航空機の搭乗に当たり、PCR検査証明書及び香港の指定検疫ホテルにおける宿泊予約確認書(ワクチンの完全接種者は14泊以上、完全接種未了者は21泊以上)を提示する必要があり、入境後、同ホテルで、ワクチンの完全接種者は14日間、完全接種未了者は21日間の強制検疫を受ける。


◆台湾

2021年5月19日0時から、台湾の有効な居留証を所持しない非台湾籍者の入境をしばらくの間停止し(台湾の在外事務所に特別入境許可を申請し、既に査証を得ている者も、同期間中の新規入境は認められない。)、及び台湾におけるトランジットを全面的にしばらくの間停止。


◆シンガポール

現在、日本を含む全ての国(中国本土、豪州、NZ、ブルネイは除く。)からの短期渡航者は原則シンガポールに入国禁止である。


◆タイ

全てのタイ国籍を有しない渡航者は、タイ入国前に、査証/再入国許可証、入国許可証、出国前72時間以内のRT-PCR検査による英文の陰性証明書、コロナ感染関連疾病の治療費を含む医療保険等の取得、出国前に追跡アプリ(ThailandPlus)のダウンロード、タイ入国後は14日間の政府指定施設での隔離、隔離中の3回のPCR検査の受検等の防疫措置を取ることが必要となる。


◆米国

米国への入国(空路)に際しては、米国行きフライト出発前3日以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明書が必要である(2021年1月26日から)。

旅行中は距離の確保、頻繁な手洗い、マスク着用など基本的な対策を推奨。また、旅行後に以下を行うこと。

 ・旅行の3~5日後に検査を受ける。

 ・検査結果が陰性であっても旅行後7日間は自宅待機する。

 ・検査結果が陽性であれば他者を感染から守るため自身を隔離する。

 ・旅行後に検査を受けない場合は、10日間は自宅待機する。

 ・受検の有無にかかわらず、旅行後14日間は重症化リスクが高い者との接近は控える。


※下記の州のほかにも、州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種行動制限措置がとられている場合があるため、渡航先の州・地方政府の措置に注意が必要。



徐々に制限が緩和されてきたとは言え、まだまだ厳しい様相…。

今後入境できるようになった時に備え、随時情報収集・提供に努めてまいります。



(注意)

ブログ掲載に当たり、正確な情報把握に務めていますが、詳細・最新情報については各国大使館または外務省にお問合せください。




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