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令和6年産生果実輸出(ベトナム向け)に係る選果こん包施設等登録申請について

  • 執筆者の写真: 輸出協
    輸出協
  • 2024年2月26日
  • 読了時間: 1分

令和6年産生果実の輸出に向けた申請手続きについてご案内します。ベトナムへ輸出を予定している場合は、管轄する農業農村支援センターへ申請書を提出ください。


【提出期限】(日本なし・りんご共通)

(1) 生産園地・生産施設登録申請…令和6年3月18日(月)

(2) 選果こん包施設登録申請………令和6年4月15日(月)

(3) 保管施設登録申請………………令和6年4月15日(月)

(4) 低温処理施設登録申請…………令和6年4月15日(月)


【問合せ先】管轄する農業農村支援センター農業農村振興課

支援センター一覧▶


※ベトナム向けについては、毎年登録申請手続きが必要となります。

※ベトナム向け施設等の登録にあたっては、個別の指導等が必要となりますので、登録を希望する事業者は、申請締め切りに関わらず、早めに管轄する農業農村支援センターへご相談ください。


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