長野県から台湾へ、もも・りんご等の青果物を輸出するには、いくつかの注意点があります。台湾に輸出をしたい! とお考えの方はご一読ください。
【植物検疫】
台湾へ生果実を輸出する場合は、「植物防疫法」等の関係法令や二国間協議に基づく申請手続きが必要となります。手続きには事前研修や県による指導等が必要となり、台湾側検査官により、登録生産園地及び登録選果こん包施設の査察が行われます。
これらは対象害虫(モモシンクイガ)の侵入を防ぐものであり、現地検疫時に発見された場合「一度目は該当県からの輸入停止、二度目に発見された場合には日本全体からの輸入が停止する」とも言われるため、厳格な意識を持って取り組むべきものです。
台湾への生果実輸出をご検討の方は、まずは輸出品目を栽培する園地やこん包施設が所在する市町村を管轄する「県農業農村支援センター」にご相談ください。なお、毎年の登録申請手続きが必要です。
○県へ申請する事項……果実選果こん包施設、栽培園地
○申請受付時期
・もも・すもも……2月中旬~3月上旬
・りんご・なし……5月中旬〜6月上旬
○申請する場所……各農業農村支援センター(長野県)
【参考】
○二国間協議により検疫条件が定められている品目(植物防疫所)
○長野県産農産物の輸出ガイドブック(長野県)
○Guide/Linkタブのリンク集「基本の輸出ガイド」もご活用ください。
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